MEMBERSHIP AGREEMENT
会員規約
第一章 総則
第1条(目的)
- 日本フリーランス秘書協会(英語表記を「Japan Freelance Secretary Association」とし、以下「JFSA」といいます)は、JFSA独自の秘書業務に関する専門的知見、ノウハウに基づく教育および認定制度等を通じて、我が国の経営者を支えるために要するスキルを兼ね備えた「秘書」の創出を推進するとともに、JFSA会員、関係機関、企業、自治体等と相互に連携協力し、フリーランスの自立支援と持続可能な地域経済の実現に寄与することを目的とします。
- この会員規約(以下「本規約」といいます)は、会員の心得・規範を明確にし、JFSAの安定的な運営の確保を目的とします。
- 会員は、JFSAの理念に従い、また第1項の目的の達成のため、他の会員とも協力し合い、信義誠実に会員活動を行うものとします。
第2条(本規程の適用)
本規約は、会員に適応し、JFSAは、本規約の定めに基づき運営管理を行うものとします。
第3条(会員)
会員は、所定の入会申込手続を行い、JFSAが会員として認めた個人、法人または団体等とします。詳細は、所定の会員概要のとおりとします。
第二章 入会申込等
第4条(入会申込および基準)
- 入会希望者は、JFSA所定の入会申込手続を行うものとします。
- JFSAは所定の審査基準に基づき、入会の可否を決定し、これを通知するものとします。
- 入会希望者は、次のいずれかの事由に該当する場合、JFSAが入会を承諾しない場合があることを予め同意するものとします。なお、JFSAは入会希望者に対し、不承諾の理由を説明する義務を負わないものとします。
- 入会申込内容の全部または一部につき、虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
- 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っているとJFSAが判断した場合
- 過去JFSAとの契約に違反した者またはその関係者であるとJFSAが判断した場合
- その他、入会を適当でないとJFSAが判断した場合
- 有料会員の場合は、入会を承諾されたのち、JFSAの案内に従い、所定の入会費および年会費(以下「会費」といいます)をJFSAに支払うものとします。その後、有料会員は、JFSA所定の更新日前に翌年度分の年会費を支払うことにより、1年ごと更新することができます。なお、理由の如何を問わず、会員が中途退会した場合でも、会費は返還されません。
第5条(会員資格)
- 会員は、JFSAが定める範囲で、情報配信、営業ツール、サポートサービスの利用、名称の使用、各種イベント等への優待その他の会員限定の特典を受けることができるものとします。なお、当該特典の詳細に関しては別途JFSAがこれを定めるものとします。
- 会員資格の有効期間は、JFSAが入会を承認した日(有料会員の場合は、前条第4項の会費の支払いを完了した日)から開始されます。
第6条(会員情報の変更)
- 会員は、入会時に登録した会員情報(氏名、法人名、住所、電話番号、メールアドレス等)に変更があったときは、遅滞なくJFSAに通知し、変更手続を行うものとします。
- 会員が前項の通知を怠ったために、JFSAより通知や案内が届かないなどの当該会員に生じる不利益に関しては、JFSAは一切その責任を負わないものとします。
第7条(表示等)
- 会員は、JFSAより提供される認定証、バナー、営業ツール等を使用し、JFSAの認める範囲内で、「会員であること」「認定資格保持者であること」等を表示、発信等することができ、自己の事業へ活用することができます。
- 前項の表示等の方法について疑義がある場合は、JFSAに申し出、その決定を待つものとします。その場合、JFSAより承認を得るまで、表示等を一旦停止するものとします。
- 会員が退会その他理由の如何を問わず会員資格を有しなくなった場合は、直ちに表示等を削除し、その後これらを使用しないものとします。
第三章 義務等
第8条(会員活動)
会員は、自己の責任において、本規約およびJFSAの定める諸規定に基づき、会員活動を行うものとします。
第9条(禁止行為)
- 会員は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。なお、会員が本条項に反した行為を行った場合、JFSAは、直ちに退会させ、会員資格を停止させることができるものとします。
- JFSAに対して行う虚偽の報告、申請または登録、その他JFSAの信用の失墜をきたすような背信行為
- JFSA、JFSAの関係者(JFSAや運営会社である株式会社Nekonoteの顧客、取引先等を含み、以下「JFSA関係者」といいます)、他の会員の財産(知的財産を含みます)、権利、営業秘密、プライバシー等を侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、または他者を誹謗中傷し、名誉を傷つける行為
- JFSA関係者や他の会員に対して、ネットワークビジネス、宗教その他JFSAと関係のない団体やサービス等の勧誘行為、強引な営業行為、他団体への引き抜き行為
- 本規約または法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為
- 前項の規定により、会員資格が停止した場合、当該会員は資格停止による不利益についてJFSAに対して一切請求できないものとします。
第10条(退会)
- 会員が、退会を希望する場合は、所定の手続きに従い、その旨をJFSAに対し通知するものとします。
- 会員に次の各号に該当する事由がある場合、JFSAは、直ちに退会させることができ、かつ損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとします。
- 前条(禁止行為)に定める禁止行為があった場合
- JFSAへ支払うべき費用の支払いが支払期日までになされなかった場合
- JFSAの運営の秩序を乱し、またはJFSAやJFSA関係者の権利、名誉、信用を著しく失墜させ、若しくは業務を妨害する等の迷惑行為を行った場合
- 正当な理由なくJFSAの助言、指導に従わない場合
- 第12条(反社会的勢力への対応)各号に該当した場合
- その他JFSAが合理的な理由により退会させるべきと判断した場合
第四章 損害賠償等
第11条(損害賠償)
会員に本規約違反があり、 JFSAが損害を被った場合、JFSAはその損害の賠償を当該会員に対して請求できるものとします。
第12条(反社会的勢力への対応)
JFSAは、会員が次のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要せず、直ちに会員の権利を停止し、退会させることができるものとします。
- 会員が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます)である場合
- 会員が自らまたは第三者を利用して、JFSAに対して、自身が反社会的勢力等である旨を伝え、または関係者が暴力団である旨を伝えた場合
- 会員が自らまたは第三者を利用して、JFSAに対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
第五章 秘密情報等
第13条(秘密保持)
会員は、JFSAから提供され、または知り得た次の情報について、秘密裡に保持し、第三者に開示あるいは漏洩してはならず、また、JFSAの会員としての活動以外の目的に使用しないものとします。
- 機密情報;JFSA、JFSA関係者および他の会員のノウハウ、アイデア等(JFSA独自のサービス・商品に関する情報、知識、ノウハウ等の営業秘密、内部情報、その他これらに関する資料・データ等の内容を含みます)の営業上、技術上、財産上、その他の有益な情報および秘密裡にされるべき情報をいいます。
- 個人情報;JFSA関係者および他の会員の個人に関する情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に規定される個人情報) をいいます。
第14条(知的財産権の取扱い)
- 前条に定める機密情報その他JFSAより会員に対して提供され、または会員活動により当該会員が知り得た一切の情報、書籍、資料、運営ノウハウ、営業ツール、各種データ等の著作物(以下これらを「本件知的財産」といいます)に関する権利は、会員には移転しないものとします。
- 会員は、本件知的財産について、これらの侵害、または第三者による侵害の助勢を行わないものとします。
第六章 雑則
第15条(非保証等)
- JFSAは、会員に対し、次のことを保証しません。会員は、当該非保証を理解し、事前に了承するものとします。
- 各会員の特典や知り得たノウハウ等を使用して、会員の活動・事業に必ず活かせること、一定の成果や売上、顧客の増加、有益な機会が得られること。
- その他、JFSAより提供される特典、情報、資料等における特定の目的への適合性(会員の期待する特定の目的の達成や結果が得られること)等
- 会員間または会員と第三者との間において生じたトラブルや紛争については、当事者の責任において解決するものとします。会員間または会員と第三者とのビジネス取引や契約、その他JFSA在籍中における会員の他者との一切のやり取りに関して、JFSAはいかなる責任をも負いません。
第16条(存続条項)
会員がその資格を有しなくなった後においても、第7条(表示等)第3項、第9条(禁止行為)、第11条(損害賠償)、第12条(反社会的勢力への対応)、第13条(秘密保持)、第14条(知的財産権の取扱い)、第15条(非保証等)、本条(存続条項)、第17条(協議解決)および第18条(紛争解決)の規定は、なお有効に存続するものとします。
第17条(協議解決)
本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議の上、決定するものとします。
第18条(紛争解決)
- 本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。
- 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。本規約に関連する紛争が生じた場合には、JFSAの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
以上
2023年 4月1日 制定・施行